【2020年4月15日版】緊急小口資金等の特例貸付について【新型コロナ関連】

緊急小口資金等の特例貸付について ビジネス

新型コロナウイルス感染症の影響で止む終えなく業務の縮小や休業を余儀なくされている方はたくさんいるでしょう。
今回は「緊急小口資金等の特例貸付」について調べたので忘れないように記事にしておきます。

緊急小口資金等の特例貸付とは?

そもそも「緊急小口資金等の特例貸付」って何?

何やら難しい名称ですが、簡単に言うと「失業した」「収入がかなり低くなった」といった人に対してお金を貸しますよといった制度になります。この制度自体はもともと存在していましたが、コロナの影響を受けて拡大されたようですね。

新型コロナ関連の支援としては、他にも下記のようなものがあります。

制度の概要

緊急小口資金等の特例貸付には2種類あります。
どちらも利子、及び保証人は不要です。
また、2種類を併用することも可能なようです。

緊急小口資金

休業などで収入が減少した人に対して、上限20万

総合支援金

失業などで収入が減少した人に対して、上限20万x3ヶ月
※単身の場合は上限15万

返済について

据置期間

お金を借りた直後から始まる期間で、事実上返済の必要が無い期間です。
据置期間は1年となります。借りて1年後から返済がはじまる感じですね。

返済期間

緊急小口資金:2年以内
総合支援金:10年以内

返済免除について

一定の要件を満たすと返済免除になる可能性もあるようです。

問い合わせ・申し込み先

申し込みはどこでするの?

自分が住んでいる市区町村の社会福祉協議会が申し込み先となります。
まずは電話で問い合わせるのが良いですね。

各都道府県の社会福祉協議会へのリンクはこちら
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/

調べたところ下記のような書類の提出を求められるようです。

  • 運転免許証や健康保険証
  • 住民票
  • 預金通帳

その他不明点は社会福祉協議会の担当者に相談するのが良いでしょう。

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